利用規約

【第一章 総則】

第1条(約款の適用)

この約款は、エクストライノベーション株式会社(以下弊社)が契約者に提供するインターネットを利用した決済を行うことを目的とする、本サービスに係わる弊社と契約者の間の一切の法律関係について適用されます。

第2条(約款の変更)

1.弊社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。

2.弊社は、経済状況の変化や本サービス等の変更等により、この約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。改定後の約款も、弊社と契約者との間の一切の関係に適用されるものとします。

第3条(用語の定義)

この約款中に用いる用語の意義は、以下の通りです。

a.本サービス:インターネットを介してなされる支払者の意思表示により、代金の支払いを可能とすることを目的として、弊社が本約款に基づく利用契約に従い契約者に提供するシステム
b.契約者:弊社が提供する本サービスを利用をすることを弊社が許諾する者
c.支払者:仮想店舗において商品やサービス等を購入、または利用しようとする者であって、購入または利用に係わる代金の支払い決済を本サービスにて利用して行う者
d.カード:本サービスにて利用可能なクレジットカード
e.仮想店舗:契約者が、商品やサービス等の販売、または利用等の勧誘や誘因、または契約の申込み、もしくは受諾を第三者に対して行うインターネット上のサイト
f.カード会社:第4条に定めるカードを発行している者、またはその委託に基づきカードの決済に関する業務を行う者であって弊社以外の者
g.決済事業者:カード会社を含む、弊社以外の決済に関する業務を行う事業者の総称
h.仮売上:決済事業者が実売上として計上されることを条件として、インターネット上で代金決済を行うことを承認する旨を支払者に対して通知した契約者と、支払者の取引に係わる売上であって、契約者が実売上とする処理を未だ行っていない情報
i.実売上:仮売上のうち、契約者が決済事業者による決済を求めるための処理を行った情報
j.即時売上:契約者が決済事業者による決済を求めるための処理を必要としない売上情報
k.売上:実売上を含む、支払者が決済事業者に支払う事が確定している金額
l.管理画面:実売上、返品等の操作を行う目的で契約者がアクセスするために弊社が提供するサイト
m.指定口座:弊社が決済代金の送金等の目的のために利用可能なものとして指定する金融機関に契約者が開設し、本サービスの利用のために弊社に対し届け出た金融機関の預金口座

【第二章 決済システムについて】

第4条(決済手段の種類)

1.本サービスにて利用できる決済手段は、別途弊社が定めることとします。

2.契約者は、契約者に対する決済事業者の審査結果により、弊社が定める決済手段の一部が取り扱えない場合があることを了承するものとします。

第5条(決済に関する情報の授受)

1.支払者が、契約者の仮想店舗における取引について本サービスによる決済を行う場合、決済事業者はその支払者について、本サービスによる決済を行うことにつき、審査を行います。

2.前項の審査の結果、決済事業者が支払者について本サービスによる決済を承認する場合は、弊社が契約者に対し、その旨の通知を管理画面上で行います。

3.カード番号等データの誤入力、重複申込み、カード番号・支払者情報・パスワード等の盗取等により、支払者や契約者、及び第三者に生じた損害については、契約者が責任を負い、弊社は一切責任を負いません。

4.契約者は、仮売上をその真正に問題がない場合に限り、かつ、仮売上の計上時から1ヶ月以内に実売上として計上するものとします。

5.仮売上が真正な取引に基づかない場合、契約者は管理画面において、返品処理をしなければならないものとします。

6.契約者と支払者の間の取引が解約・取消その他の理由により消滅し、または存在しないことが判明した場合、契約者は管理画面において、返品処理をしなければならないものとします。

7.契約者は弊社が提供する管理画面を確認し、支払いがあった場合は怠りなく、支払者に対して商品やサービスを提供する義務が生じます。

8.支払者の個人情報(氏名や住所やカード番号等)は、弊社や決済事業者側から契約者へ開示することはできません。

第6条(証明書類の保管及び提出)

契約者は、支払者からの商品購入の申込みを受付けたことを証する記録及び商品の発送証明書等を、返品の如何に関らず実売上の計上を行った日から5年間保管し、弊社や決済事業者から要求のあった場合には、速やかに弊社に提出するものとします。

第7条(支払い)

1.弊社は、処理の成立した売上に対して、弊社所定のお支払い日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に、契約者の指定口座宛に電信振込の方法で支払うものとします。

2.弊社は、契約者に対し、前項により支払うべき金額から、契約者の弊社に対する第15条に定める手数料、第16条に定める売上処理料、弊社所定の振込手数料(3万円以下630円3万円以上840円)、その他弊社が契約者に対して支払を請求できる金額を控除するものとします。

3.当サービスに何らかの問題が生じた場合、弊社が契約者に対してお支払いする金額は、決済事業者から弊社が受領した金額を元に、弊社が算定するものとします。

4.振込明細については、管理画面の振込明細の印字画面を持って振込明細とします。弊社からの書面による振込明細の送付は行わないものとします。

第8条(支払いの取消)

弊社は、決済事業者から受領した支払について、本条各号のいずれかの場合には、契約者に対する支払いを行わないことができるものとします。また、本条各号のいずれかに該当するにも係わらず、決済事業者から弊社が受領した金員を契約者に支払済みである際は、契約者は弊社より請求があり次第、直ちに当該金額を返還するものとします。

a.決済事業者が弊社に対して決済金の返還を請求する場合
b.支払者情報の盗取などによる不正利用、その他支払者の意思に基づくものではないと疑うべき相当の理由がある場合
c.許諾された商材及びサービス及び利用方法以外での決済の疑いがある場合、その他、決済が真実かつ正当な取引でない疑いがあると弊社または決済事業者が判断する場合
d.誤入金の場合

第9条(支払いの留保)

1.売上が不相当に多額である場合や、許諾された商材及びサービス及び利用方法以外での決済の疑いがある場合、その他、決済が真実かつ正当な取引でない疑いがあると弊社または決済事業者が判断する場合、当該取引について弊社及び決済事業者による調査が完了するまで、当該代金の支払いを留保することができます。この場合、契約者は弊社または決済事業者の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、かかる疑義に相当の理由があると判断する場合、弊社は、第8条による支払の取消をすることができるものとし、調査の結果、疑義が解消する場合は、相当な時期に支払を行うものとします。

2.前項の支払の保留または決済の取消について、決済の真正性の立証その他事由の如何を問わず、契約者は弊社に対して損害賠償その他名目如何を問わず、何らの請求もなし得ないものとします。

第三章 契約

第10条(契約の締結)

1.弊社の提供する本サービスの加入申込みは、弊社に対し、弊社所定の申込書を郵送する方法、またはその他弊社所定の方法によります。

2.弊社は、申込みを行った者の届け出た電子メールアドレス宛に、次の第3項に規定する料金の支払を条件として、申込みを承諾する旨の通知を送付します。

3.申込みを行った者が、前項の承諾があってから5日以内に弊社の指定する口座に対し、第13条に定める加入料、及び第14条にて定める基本料金3ヶ月分を振込むことによって契約は成立します。なお、振込手数料は契約者の負担とします。

4.第2項の承諾の通知が、第1項の申込が弊社に到達してから3週間以内に弊社より発信されない場合、及び第3項の期日内に振込みがなされない場合は、契約は成立しないものとします。

5.弊社は、第3項の振込確認後、30日以内に、契約者が本サービスの利用に必要なアカウントを発行します。

6.決済事業者の審査の状況により、決済手段毎に利用開始時期が異なります。また審査結果によっては、ご希望の決済手段がお取り扱いできない場合があります。

7.本サービスを用いた決済に付随する、契約者の受注システム等は、契約者側で用意頂くものとします。また弊社が提供する本サービスの改変はできません。

8.契約者は、弊社に対する債権、及び弊社との間の契約上の地位を、第三者に譲渡できないものとします。

第11条(連絡先)

1.弊社から契約者への通知は、電子メールまたは書面での通知、またはホームページへの掲載等、弊社が適当と判断する通信手段により行うものとします。

2.前項の規定により、弊社から契約者への通知を、電子メールまたはホームページへの掲載により行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に発信されたものとし、発信より24時間を経過した時に契約者に対する通知は完了したものとします。

3.前項の規定により、弊社から契約者への通知を、電子メールにて行う場合には、契約者が弊社に対し届け出た電子メールアドレス宛に行うものとします。

4.契約者は、その商号、氏名、名称、所在地、担当者、電話番号、インターネット上のアドレス、電子メールアドレス等に変更があったときは、変更が生じたときから7日以内に弊社の定める方法によりその旨を通知して下さい。

5.前項の届け出がなかったことにより、弊社から契約者への通知、請求等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に契約者に到着したものとみなします。

第12条(契約期間)

1.本契約の有効期間は、第10条第5項の登録の日から3ヶ月とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに契約者、弊社いずれもが異議を申し出ない時で、かつ契約者が、次期間の基本料金を弊社の指定した方法により支払う場合は、更に3ヶ月契約を延長し、以後これにならうものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。

2.期間満了の1ヶ月前までに解約の申し入れがあった場合は、その1ヶ月目以降で弊社が相当と判断する期日に契約者の本サービスの登録を取り消した時点で、本サービスの利用契約が終了します。

3.契約者が第21条のいずれかに該当する場合、期間の満了に関わらず、弊社は直ちにこの契約を解除することができます。

第四章 利用料等

第13条(加入料)

本サービス加入料は、92,000円(外税)とします。

第14条(基本料金)

1.本サービス使用料(基本料金)は、月額8,900円(外税)とします。

2.前項の料金は、第10条第5項の登録の日より発生します。

第15条(手数料)

1.契約者は弊社に対し、決済合計額に対する、決済方法毎に所定の利率を乗じた金額に消費税を加えた手数料を支払います。

2.決済に係わる手数料等を、契約者から支払者に請求することは禁止するものとします。

第16条(売上処理料)

1.契約者は、仮売上から実売上へ変更を行った場合、及び即時売上を行った場合、1通信あたり15円(外税)の手数料を支払います。

2.契約者は、確定済みの売上を取り消した場合、1通信あたり15円(外税)の手数料を支払います。

3.確定済みの売上金額を変更する場合、前項の取り消し処理と、即時売上の両方の売上処理料が発生します。

4.前3項の手数料が、第7条2項の方法で控除できない場合、契約者は弊社に対し、直ちに弊社指定の口座へ振込む方法により支払うものとします。

第五章 契約者の義務

第17条(支払者との対処義務)

1.仮想店舗において提供される商品サービス等の瑕疵、事故、数量不足、返品ならびに決済の拒絶、及び不正決済(他人名義のカードの無断使用等)その他一切の紛議は、すべて契約者の責任において解決し、弊社は一切関知しないものとします。また、契約者は弊社や決済事業者から依頼があった場合、支払者の利用状況などの調査に協力するものとします。

2.契約者は、紛議の解決にあたり支払者に対して当該利用代金を、弊社及び決済事業者双方の承諾なく、支払者に直接返還することはしないものとします。

第18条(情報管理義務)

1.契約者は、弊社が提供した管理者用アカウント情報およびパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合、弊社はその責を負わないものとします。

2.契約者は、弊社が提供した管理者用アカウント情報およびパスワードにより、本サービスが利用された時には、契約者自身の利用とみなされることに同意します。

3.管理者用アカウント情報およびパスワードの問合せに関しては、別途弊社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、契約者の緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。

4.契約者は、支払者に関する情報を本サービスの利用以外の目的に用いてはならないものとします。

5.契約者は、支払者に関する情報を第三者に開示してはならず、第三者による取得を防止するための相当な措置を講じるものとします。

6.前2項の契約者の義務は、本契約の終了後も存続するものとします。

第19条(商品情報開示義務等)

契約者は、本契約に基づく決済の予定されている商品等の品目、店舗における掲載内容について、予め弊社の承諾を得ることとします。承諾事項について変更を行う場合も、同様とします。

第20条(契約形態)

1.スペシャルコースとは、物品販売(有形の商材販売)のみを行われる場合の契約形態とし、アドバンスコースとは、デジタルコンテンツやインターネット上のサービス、情報商材などの無形の商材を扱われる場合の契約形態とします。

2.有形商材と無形商材の両方を扱われている場合は、アドバンスコースの契約形態とします。

第六章 本サービスの中止・解除等

第21条(弊社からの契約解除)

1.契約者が次のいずれかに該当する場合、弊社は、第12条の定めにかかわらず、直ちにこの契約を解除することができます。この場合、既払いの基本利用料その他金員は一切返金しないものとします。

a.契約者が弊社または決済事業者に虚偽の事実を申告した場合
b.契約者の開設するサイトに年齢制限を付すべき内容であると弊社が判断した場合(現実に年齢制限を設けている場合も含む)または営業内容が公序良俗に反すると弊社が判断した場合
c.仮想店舗における取扱商品またはサービスを弊社の承諾なく変更した場合
d.契約者が本契約に基づく債務履行を怠った場合
e.契約者の手形または小切手が不渡りとなった場合
f.契約者が租税滞納処分を受けた場合
g.契約者に対し破産、会社整理開始、会社更生手続開始または民事再生の申し立てがあった場合
h.契約者が解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
i.決済事業者のひとつが契約者に係わる決済を拒絶することを弊社に通知した場合
j.本サービスに対する不正利用、不正アクセス、システムの改竄、データの流出等が行われた場合
k.支払者の意図しない、契約者による決済が行われた場合
l.契約者アカウントによるネットワークの転送量が過大で、他のお客様に影響を及ぼすと判断される場合
m.弊社の指示に従わない場合
n.本契約のひとつに違反したとき

2.契約者が、前項各号のいずれかにでも該当したときは、当然に期限の利益を失い、弊社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。

第22条(契約者からの途中退会)

1.契約者は、本サービスの利用契約を中途解約することができます。

2.契約者が中途解約をする場合、期間満了の1ヶ月前までに、書面によりその旨を弊社に対して通知した後、弊社が相当と判断する期日に契約者の本サービスの登録を取り消した時点で、本サービスの利用契約が終了します。但し、既払いの基本料金その他一切の金員は、返還いたしません。

3.期間満了の1ヶ月以内に、解約の意志表示が行われる際は、次の契約期間の料金の支払いを持って、弊社が相当と判断する期日に契約者の本サービスの登録を取り消した時点で、本サービスの利用契約が終了します。

第23条(本サービスの一時停止)

1.弊社は、次の項目のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を事前に通知することなく一時停止することがあります。

a.弊社または弊社が利用する通信設備および回線の保守上または工事上やむを得ない場合
b.弊社または弊社が利用する通信設備および回線にやむを得ない障害が発生した場合

2.上記における本サービス提供の一時停止によって契約者が損害を被った場合も、弊社は一切の賠償責任を負いません。

3.本サービスの提供が一時停止された場合における当該停止期間の利用料等は、サービスがあったものとして取り扱います。

第24条(本サービスのやむを得ない事情による中止・終了)

1.弊社は、決済事業者の決済停止もしくは中止、通信事情の悪化、本サービスの障害、不具合もしくは改良等の事情により本サービスの提供を中止することがあります。この場合、管理画面の操作及び本サービスによる決済の一部または全部が行われません。

2.弊社は前項による本サービスの中止が生じた場合、弊社の判断により復旧作業等を行わず、本サービスの利用を終了させることができるものとします。この場合、計上済みの売上について、決済事業者による決済金の支払後に第7条所定の支払を行う他に、弊社は契約者に対し何らの責任も負わないものとします。

3.契約者は弊社に対し、前2項の本サービスの中止・終了に直接または間接に起因する損害について不当利得、損害賠償との事由及び名目如何に関らず何らの請求もなし得ないものとします。

第25条(契約終了時の扱い)

1.第2条(約款変更に同意しない場合)、第12条(期間終了)、第22条(退会)による契約終了の場合、弊社は、契約期間終了時までに計上された売上に基づく支払を、第7条に従い決済事業者による決済金の支払後に行うこととします。

2.前項の場合、契約終了時に計上されている仮売上は、実売上として計上できないものとします。これに違反して計上された実売上について、弊社は支払その他一切の処理を拒絶することができるものとします。

3.第21条による解除の場合、弊社は、その当時の売上に関して支払その他一切の処理を拒絶することができます。

4.前2項に従い、弊社が支払及びその他一切の処理を拒絶することができる場合、弊社は売上に関する情報の一部または全部を弊社の裁量により消去することができるものとします。

5.第24条2項により契約が終了する場合で、かつ、第13条所定の契約期間が残存している場合、弊社は契約者の基本料を、契約終了の翌々月の末日までに清算します。

第七章 損害賠償

第26条(損害賠償)

1.契約者、またはその関係者が本契約の各条項に違反し、相手方に損害を与えた場合は、契約者は他方に対してその損害を賠償します。

2.契約者が本契約に基づく義務のひとつ、または複数に違反した場合で、弊社がその問題解決のために、弁護士費用、訴訟費用、交通費、通信費、宿泊費、郵便費用を負担した場合、弊社は契約者に対し、当該費用について前項の損害の一部として請求することができるものとします。

第27条(免責等)

1.弊社はサービスの完全な運営に努めますが、保守作業、通信設備や回線障害、停電や天災などの不可効力、その他の理由により本サービスを一時的に停止することがあります。本サービスの一時的な停止によって契約者に損害が生じた場合、弊社は免責されるものとします。

2.本サービスのプログラムやソフトウェアに瑕疵が発見された場合、弊社はその原因について協議・調査を行うものとしますが、その瑕疵により契約者に損害が生じた場合、弊社は免責されるものとします。また、本サービスのプログラムやソフトウェアに含まれる機能が特定の目的に適合することや、動作の耐久度を保証しないものとします。

3.弊社は、本サービスに関連して使用する通信設備、プログラムやソフトウェア等を改変する義務を負わないものとします。

4.弊社は、通信の不到達、その他本サービスに関する通信に関する不具合、本サービスの設置、運営、修理、改良、復旧にあたって、弊社の本サービス上に記録されている各種情報の内容が変化または消失したことにより契約者に損害を与えた場合、それが弊社の故意により生じたものである場合を除き、その損害を賠償しません。

5.本サービスに関連して、契約者が第三者に損害を与えた場合や紛争が生じた場合、弊社は契約者および第三者に対して一切の責任を負いません。

6.その他、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。

7.弊社は、本約款に明示的に定める以外に契約者および第三者に対して一切責任を負わないものとしますが、万一責任を負う場合であってもその損害賠償額の上限は、契約者がすでに支払った金員の内、月額基本利用料金の2ヶ月分を上限とするものとします。

第八章 その他

第28条(保守およびサポート)

本サービスにおける有人管理、及び有人対応は弊社営業時間内とし、営業時間外については、自動サーバ管理システムやリモート管理システムにより管理及び対応を行うものとします。

第29条(秘密保持義務)

契約者および弊社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービスに関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。なお、契約者及び弊社は、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示を行うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。

a.開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
b.契約者または弊社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
c.第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

第30条(再委託)

弊社は各個別業務の全部又は一部を、弊社の責任において第三者に再委託ができるものとします。この場合、弊社は当該再委託先に対し本約款に定める秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。

第31条(信用情報の利用および登録)

1.契約者は、契約者が本約款もしくはこれに基づく本サービスの利用契約に違反した場合、または契約者、子会社、関係会社またはこれらの代表者、従業員、組合員、共同事業者その他関係者の信用状態に重大な変化が生じたと弊社が認めた場合、その一切の情報を決済事業者、信用情報機関に通知することに同意するものとします。

2.契約者は、弊社が本サービス利用申込時における審査、または本サービス利用に関する再審査を行うに際して、決済事業者、加盟店信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に、契約者およびその代表者に関する信用情報が登録されている場合には、弊社及び決済事業者がこれを利用することに同意します。

第32条(合意管轄裁判所)

弊社と契約者との間の、本約款および本約款の適用を前提とする契約に関する訴訟については、弊社本社の属する地域の地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄とします。

第33条(協議事項)

本約款および個別契約に定めのない事項については、その都度契約者と弊社が誠意をもって協議し円満に解決するものとします。

制定日 2015年5月1日
エクストライノベーション株式会社
代表取締役 山木宗法
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